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副業は年末調整でバレる?仕組みと対策を「会社に届く情報の経路」で整理【2026年12月の年末調整対応】

・ 著者:福朗
「副業は年末調整でバレる?」のタイトルと、基礎控除申告書の「給与所得以外の所得」欄を虫眼鏡で見ているイラスト

11月になると、会社から年末調整の案内が届きます。副業をしている人がまず気になるのは「この書類で副業がバレないか」でしょう。

先に結論を書きます。年末調整という仕組みそのものは、副業先の情報を会社へ運びません。会社が副業に気づくきっかけになりうるのは、次の2つの「経路」だけです。

この記事の結論
  • 経路①:年末調整の「基礎控除申告書」……「給与所得以外の所得」を自分で書く欄がある。書いた金額はそのまま担当者に見える
  • 経路②:翌年5〜6月の住民税……副業分も合算された住民税額が本業の会社に通知され、天引き額が増える
  • 2026年分は2つの変化に注意:基礎控除が104万・67万・62万円の3段階になり、見積額の書き方で控除額が変わる/給与型の副業は住民税を自分で払う(普通徴収)ことを認めない自治体が増えている

この記事は「バレない裏ワザ」を紹介するものではありません。どこで何が見えるのかを正確に知れば、心配しなくていいところと、本当に手当てが必要なところがはっきりします。年末調整と確定申告の役割の違いそのものは副業の年末調整と確定申告の違いを解説した記事で詳しく書いているので、ここでは「バレる仕組み」に絞ります。

01年末調整で会社が見ている情報は、実はかなり少ない

年末調整は、会社が「自社で払った給与」について、1年分の所得税を精算する手続きです。会社が使う材料は次の3つだけです。

会社が見る材料中身副業の情報は入る?
自社の給与データ1年間に自社で払った給与と天引きした税額入らない
扶養控除等申告書扶養家族の情報基本的に入らない
基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼…本人の合計所得の見積額、配偶者の所得など自分で書けば入る
保険料控除申告書生命保険・iDeCoなどの支払額入らない

ここで押さえておきたいのは、会社には副業先の給与や報酬を調べる手段がないという点です。マイナンバーを提出していても、会社が番号から他社の収入を照会することはできません。副業先がアルバイトで源泉徴収票を発行していても、それは副業先とあなた、そして市区町村の間でやりとりされる書類で、本業の会社には届きません。

つまり年末調整の段階で副業が伝わるのは、あなた自身が書類に書いたときです。その「書く場所」が次の基礎控除申告書です。

副業の情報が会社に届くまでの経路の図。2026年11〜12月の年末調整の申告書では書いた金額が会社に見え、2027年1月末の給与支払報告書と3月の確定申告では会社は副業の情報を見られず、2027年5〜6月の住民税の特別徴収税額通知では月々の天引き額が会社に届く
2026年分の副業が会社に届くまでの流れ。会社側で見えるのは赤と黄の2か所

02経路①:基礎控除申告書の「給与所得以外の所得」欄

年末調整で全員が出す書類に、正式名称がとても長い「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」があります(2026年分の名称。国税庁の様式による)。

この書類の基礎控除の欄では、本業の給与所得と「給与所得以外の所得の合計額」を足して、1年間の合計所得金額を見積もるようになっています。業務委託の報酬やブログ収入などの雑所得・事業所得は、この「給与所得以外」に入ります。

基礎控除申告書のイメージ図。給与所得の欄の下にある「給与所得以外の所得の合計額」欄がオレンジで強調され、書いた数字がそのまま担当者に見えること、2026年分は合計所得489万円と655万円の境目で基礎控除が104万・67万・62万円に変わることが書かれている
副業の金額が会社の目に入るのは、この欄に書いたときだけ(様式はイメージ)

担当者に見えるのは「金額」だけ

この欄に書くのは所得の金額で、何の仕事をしているかを書く欄はありません。とはいえ、たとえば「給与所得以外の所得 600,000円」とあれば、担当者は「何か別の収入がある」とは分かります。不動産収入や株の配当の可能性もあるので副業とは断定できませんが、副業禁止の会社で確認の声がかかるきっかけにはなりえます。

2026年分は、この欄の重みが大きくなった

2026年(令和8年)分から、所得税の基礎控除が合計所得に応じた段階制になりました。国税庁の「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」によると、令和8・9年分の基礎控除は次のとおりです。

合計所得金額給与だけの場合の年収の目安基礎控除(令和8・9年分)
489万円以下665万5,556円以下104万円
489万円超 655万円以下665万5,556円超 850万円以下67万円
655万円超 2,350万円以下850万円超 2,545万円以下62万円

出典:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」。2,350万円超の区分は改正なし。令和10年分以後は区分が変わる予定です。

年末調整では、あなたが申告書に書いた見積額をもとに、会社がこのどの段に当たるかを判定します。今回の改正は2026年12月1日施行で、12月の年末調整で1年分をまとめて精算する形になっています(11月までの毎月の天引きは従来の税額表のまま)。

ここで困るのが、本業の給与だけなら104万円の段なのに、副業分を足すと67万円の段に入る人です。

例:本業の年収650万円+副業(雑所得)30万円の会社員

本業の給与所得(650万円×20%+44万円を差し引き)約476万円
副業を足した合計所得約506万円
副業を書かなかった場合に会社が適用する基礎控除104万円
実際に当てはまる基礎控除67万円
差(控除が過大になる額)37万円

この例では、本業の給与所得が約476万円なので、副業の所得が13万円を超えた時点で489万円のラインをまたぎます。37万円分の控除の差は、所得税率が10%なら約3.7万円、20%なら約7.4万円の税額差になります(復興特別所得税は別)。

副業分を申告書に書かなければ、会社は104万円で年末調整を終えます。その差額は翌年3月の確定申告で精算することになり、確定申告をしなければ税金が足りないままになります。

「空欄で出せばいい」という情報について
この欄を空けて出す方法を紹介するサイトもあります。ただし、申告書は本来「副業分も含めた合計所得の見積額」を書く様式です。空欄で出す場合は、確定申告で正しい金額に直すことが前提になります。特に2026年分は、上の例のように区分をまたぐと年末調整の結果がずれるため、「空欄にして確定申告もしない」は過少申告につながります。

ほとんどの人(本業+副業の合計所得が489万円以下に収まる人)は、書いても書かなくても基礎控除は104万円で変わりません。区分の境目の近くにいる人ほど、この欄の扱いを慎重に考える必要があります。

03経路②:翌年5〜6月に届く住民税の通知

実際に副業が会社に知られるきっかけとしてよく挙がるのは、年末調整よりも住民税のほうです。

会社員の住民税は、市区町村が「前年の所得の合計」から税額を計算し、本業の会社に「毎月この額を天引きしてください」と通知します(特別徴収)。副業の所得も合算されるので、同じくらいの給与の同僚より天引き額が多くなります。

会社用の通知書に副業の内訳は載らない

会社に届く「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)」には、天引きに必要な月々の税額が書かれています。所得や控除の内訳が載るのは本人用の通知で、こちらは圧着加工されて本人に渡る形です(豊島区などの自治体案内より)。

つまり会社が見るのは「住民税がやけに高い」という数字の違和感だけです。ふるさと納税や医療費控除などで住民税が下がる人もいるので、税額だけで副業と断定はできません。それでも給与担当者が気づくきっかけにはなります。

給与型の副業は「自分で払う」を選べなくなっている

対策としてよく紹介されるのが、副業分の住民税だけを自分で払う普通徴収にする方法です。ただし、使えるのは副業が給与以外(業務委託・ブログ・ハンドメイド販売などの雑所得・事業所得)の場合に限られます。

副業がアルバイトなど給与の場合、地方税法の原則どおり「すべての給与を合算して、主たる給与の会社から特別徴収する」という扱いに切り替える自治体が相次いでいます。以前は希望すれば副業分を普通徴収にしてくれる自治体もありましたが、開始時期は自治体ごとに異なります。

自治体の例給与の副業分も本業の会社から天引きする扱いの開始
埼玉県朝霞市令和7年度(令和6年中の所得)から
東京都渋谷区・中野区令和8年度(令和7年中の所得)から
埼玉県川口市令和9年度(令和8年=2026年中の所得)から

各自治体の公式ページより。お住まいの自治体の扱いは、市区町村の住民税担当のページで「給与 複数 特別徴収」などで確認してください。

業務委託型の副業なら、確定申告書の第二表にある「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付」を選びます。ただし、最終的にどう徴収するかは自治体の判断です。選んだのに反映されなかったときの対処は普通徴収に切り替えたのに反映されない理由と対処をまとめた記事で解説しています。

見落としがちなポイント
副業の所得が年20万円以下で所得税の確定申告が要らない人も、住民税の申告は必要です。20万円ルールは所得税だけの特例で、住民税には同じルールがありません。確定申告をしない場合は、市区町村に住民税の申告書を出し、その際に徴収方法を相談します。

04副業のタイプ別:この年末調整〜来年6月までにやること

どこでバレるかは、副業のお金が「給与」か「給与以外」か、そして金額で変わります。自分がどれに当たるかを確認してください。

副業のタイプ別の対応表。A.アルバイト・パートは副業先の分を本業の年末調整で合算できず、確定申告が原則必要で、住民税の給与分は普通徴収を選べない。B.業務委託・ブログ等で所得が年20万円超は確定申告が必要で、住民税は第二表で自分で納付を選べる。C.所得が年20万円以下は所得税の確定申告は不要な場合が多いが、市区町村への住民税申告は必要
副業のタイプ別に、年末調整・確定申告・住民税でやることを整理

A. 副業がアルバイト・パート(給与)の人

B. 業務委託・ブログ・ハンドメイドなどで、所得が年20万円を超える人

確定申告の書類づくりで一番手間がかかるのは、売上と経費の集計です。副業の規模が小さいうちは、無料で始められる確定申告ソフトを使うと、第二表の住民税の選択まで画面に沿って入力できます。ソフトの選び方は副業の確定申告ソフトの比較基準をまとめた記事も参考にしてください。

副業の確定申告を、スマホとPCで済ませたいなら

売上・経費を入力すると申告書を作成。住民税の徴収方法の選択もまとめて入力できます

確定申告ソフトに無料登録する

C. 業務委託などで、所得が年20万円以下の人

税金以外の「バレ方」も知っておく

税金の流れとは別に、副業が伝わるきっかけとして多いのは、同僚との会話、SNSの投稿、副業先での知り合いとの遭遇といった人づての情報です。また、副業で社会保険に加入する働き方をした場合は、年金事務所の手続きを通じて本業の会社に伝わることがあります。社会保険・扶養の基準については副業と社会保険・扶養の基準を解説した記事で詳しく書いています。

05根本的な対策は「隠す」より「規定を確認する」

ここまで見てきたとおり、税金の仕組みだけで副業を完全に見えなくする方法はありません。特に給与型の副業は、住民税を通じて本業の会社に合算額が届くのが原則になりつつあります。

厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和4年7月改定)では、会社は副業を原則として認める方向で考えるべきとしたうえで、制限できる場合を次のように示しています。

まず自分の会社の就業規則で、副業が「禁止」「許可制」「届出制」のどれかを確認しましょう。許可制・届出制なら、申請してしまえば年末調整の欄も住民税の額も気にする必要がなくなります。規定の読み方は就業規則の副業規定の読み方で解説予定です。

よくある質問

年末調整で副業がバレない方法はありますか?
年末調整で会社が副業を知る経路は、基礎控除申告書の「給与所得以外の所得」欄に自分で金額を書いたときだけです。会社が副業先の収入を調べる仕組みはありません。ただし、この欄は本来副業分も含めて書く様式です。書かない場合は確定申告で正しい金額に直す必要があり、2026年分は合計所得489万円・655万円の境目で基礎控除の額が変わる点にも注意してください。
会社に黙って副業をしたらバレますか?
税金の面では、翌年5〜6月の住民税で気づかれる可能性があります。副業分も合算された住民税額が本業の会社に通知されるためです。業務委託などの給与以外の副業なら、確定申告で住民税を「自分で納付」にすれば副業分を切り離せる場合がありますが、アルバイトなど給与の副業は本業の会社からまとめて天引きする自治体が増えています。
確定申告で副業がバレないようにするにはどうしたらいいですか?
確定申告の内容そのものが会社に送られることはありません。気をつけるのは住民税の徴収方法です。確定申告書の第二表で「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の「自分で納付」を選んでください。対象になるのは給与以外の所得だけで、最終的な扱いは自治体が判断します。
月3万円の副業はバレませんか?
月3万円なら年36万円です。経費を引いた所得が20万円を超えれば確定申告が必要になり、住民税(所得割はおおむね所得の10%)も増えます。金額が少ないからバレないということはなく、どの経路で情報が流れるかは金額に関係ありません。業務委託などの給与以外の副業なら、住民税を普通徴収にできるかを確認しましょう。
副業がバレたらクビになりますか?
就業規則と副業の内容しだいです。厚生労働省のガイドラインは、副業を制限できる場合を本業への支障、秘密の漏えい、競業、会社の名誉・信用を損なう場合などに限っています。無断の副業がすぐに解雇につながるとは限りませんが、規則違反として処分を受ける可能性はあります。まず就業規則を確認し、許可制や届出制なら申請しておくのが確実です。

まとめ:年末調整の書類を出す前の3つの確認

年末調整の書類は、書いた内容がそのまま会社に見える書類です。副業分を書くかどうかで迷ったら、税額がどう変わるかと、確定申告で精算できるかを先に確認しておくと、12月にも翌年6月にも慌てずに済みます。副業でふるさと納税をしている人は、合算後の所得で上限額も変わるので副業ありのふるさと納税上限額シミュレーションもあわせて確認してください。

参考・出典
  1. 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
    https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/index.htm
  2. 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf
  3. 国税庁「給与所得者の基礎控除申告書等の様式(令和8年分)」
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_73.htm
  4. 国税庁 タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
  5. 中野区「給与や所得が複数ある場合の住民税の徴収方法について」
    https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/zeikin/oshirase/choshuhouhou.html
  6. 渋谷区「令和8年度から、給与やその他の所得が複数ある場合の住民税の徴収方法の取扱いが変更になります」
    https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/juminzei/kazei/tyousyuu_henkou.html
  7. 川口市「2ヵ所以上のお勤め先から給与をもらっている場合の住民税徴収方法の変更について【令和9年度以降】」
    https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01050/080/oshirase/49785.html
  8. 朝霞市「給与所得が複数ある場合の住民税の特別徴収の徹底(令和7年度以降)」
    https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/9/kyuuyohukusuutyousyuu.html
  9. 豊島区「特別徴収税額通知書について」
    https://www.city.toshima.lg.jp/103/tetsuzuki/ze/tokubetsucyousyuugimusya/1710131356.html
  10. 芦屋市「給与所得以外の所得が20万円以下の場合、住民税の申告は必要ですか」
    https://www.city.ashiya.lg.jp/kazei/shiminzei/faq07.html
  11. 厚生労働省「副業・兼業」(副業・兼業の促進に関するガイドライン)
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
福朗
福朗

AI副業の実践者 / メディア運営。AIを活用した業務自動化と副業の仕組み化について発信しています。

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