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インボイス登録済みの副業の人向け

インボイス2割特例の終了後、簡易課税の届出はいつ出す?副業は「2027年分は出さなくていい」人が多い理由と届出書の書き方【2026年10月版】

・ 福朗(AI副業の実践者 / メディア運営)
インボイス2割特例の終了後に簡易課税の届出をいつ出すかを解説する記事のアイキャッチ

インボイスに登録した副業の人が使ってきた「2割特例」は、2026年分の申告で終わります。「じゃあ年内に簡易課税の届出を出さないとまずいのでは」と焦って調べている人も多いはずです。

先に答えを書くと、個人の副業なら、2026年12月31日までに慌てて届出を出す必要はほとんどありません。令和8年度税制改正で、2027年分・2028年分は届出なしで使える「3割特例」ができたうえ、簡易課税の届出期限も「適用したい年の翌年の申告期限まで」に延びたからです。

ただし、何も考えずに放置すると損をする人もいます。物販系の副業の人と、2028年分に3割特例を使わなかった人です。この記事では、国税庁の資料をもとに、2027年からの3つの計算方法を副業4タイプで比べ、2030年までの届出期限と、2026年10月1日以後に提出する届出書の書き方を順に説明します。

この記事の結論
  1. 2026年分は今まで通り2割特例で申告できます(申告期限は2027年3月31日)。
  2. 2027・2028年分は、ライター・デザイン・動画編集などサービス系の副業なら3割特例が一番安く、届出も要りません。物販(せどり・転売)は簡易課税のほうが安いので届出を出します。期限は2027年分なら2028年3月31日です。
  3. 2029年分からは3割特例がなくなります。2028年分を3割特例で申告していれば、簡易課税の届出は2030年4月1日まで出せます。2028年分を本則課税で申告した場合は2028年12月31日が期限です。ここが一番の落とし穴です。

012割特例はいつ終わり、何に切り替わるのか

2割特例は、消費税の納税額を「売上にかかる消費税の2割」にできる措置です。国税庁の資料では、2026年(令和8年)9月30日を含む課税期間で終わると書かれています。個人の課税期間は1月〜12月なので、2026年分(2027年3月に申告する分)が最後です。

その後は、令和8年度税制改正でできた3割特例に切り替わります。内容は2割特例とほぼ同じで、納税額を「売上にかかる消費税の3割」にできます。使えるのは個人事業者だけで、期間は2027年分と2028年分の2年間です。2割特例と同じく事前の届出は要らず、確定申告書に「3割特例を使う」と書くだけで適用されます。

そもそも登録を続けるべきか迷っている人は、取引先のタイプで判断する方法を副業でインボイス登録すべきかの判断フローにまとめています。この記事は、登録を続ける前提で「2027年からどう申告するか」と「届出をいつ出すか」に絞ります。

3割特例を使えない人

国税庁のQ&A(問115-2)によると、次の場合は3割特例を使えません。副業の規模ならまず当てはまりませんが、売上が伸びた人は確認してください。

  • 基準期間(2027年分なら2025年、2028年分なら2026年)の課税売上高が1,000万円を超えている
  • 前年1〜6月の課税売上高と給与支払額がどちらも1,000万円を超えている
  • 課税期間を1か月・3か月に短縮している
  • 税抜1,000万円以上の高額な資産を一般課税で買った年など
  • 法人(マイクロ法人で副業をしている場合は対象外)

022027年からの計算方法は3つ

2027年分と2028年分の個人は、次の3つから選べます。2029年分からは3割特例がなくなり、簡易課税と本則課税の2択になります。

3割特例届出不要・2027〜28年分のみ
納税額 = 売上の消費税 × 30%
簡易課税届出が必要・2年間は続ける
納税額 = 売上の消費税 × (1 − みなし仕入率)
サービス業50%、小売業80%、製造業70%など業種で決まる
本則課税届出不要・インボイスの保存が必要
納税額 = 売上の消費税 − 実際に払った経費の消費税

簡易課税の「みなし仕入率」は、経費を実際に集計しなくても「売上の消費税のうちこれだけは経費で払ったとみなす」割合です。業種ごとに6つに分かれています。

区分みなし仕入率副業での例3割特例と比べると
第1種(卸売業)90%仕入れた商品を事業者に売る簡易課税が安い(納税10%)
第2種(小売業)80%せどり・転売など、仕入れた商品を消費者に売る簡易課税が安い(納税20%)
第3種(製造業など)70%ハンドメイド品を作って売る同じ(納税30%)
第4種(その他)60%飲食店業など3割特例が安い
第5種(サービス業など)50%ライター、デザイン、動画編集、プログラミング受託など3割特例が安い
第6種(不動産業)40%不動産の貸付け3割特例が安い

出典:国税庁「インボイスQ&A」問117-3、「令和8年度税制改正特集」。副業の例は筆者による当てはめで、実際の区分は取引の中身で決まります。

つまり、みなし仕入率が70%より高い業種(卸売・小売)だけが、3割特例より簡易課税のほうが安くなります。国税庁もQ&A(問117-3)で、小売業なら「3割特例を適用するよりも、消費税の納付金額が少なくなると考えられます」と説明しています。

本則課税が有利になるのは、課税される経費が売上の70%を超える年です。高い機材を買って経費の消費税が売上の消費税を上回れば、本則課税だけは還付を受けられます。3割特例と簡易課税では、通常は還付が出ません。

03副業4タイプで税額を比べる

具体的な金額で見てみます。消費税率はすべて10%、売上・経費は税込、地方消費税を含めた合計額で計算しています(実際の申告では国税7.8%と地方税2.2%に分けて計算するため、端数処理で数百円ずれます)。

副業タイプ年間の売上と経費(税込)2割特例
(2026年分)
3割特例簡易課税本則課税
A. Webライター・デザイン
第5種(50%)
売上220万円
経費22万円
40,000円60,000円100,000円180,000円
B. 動画編集(PCを買い替えた年)
第5種(50%)
売上165万円
経費55万円
30,000円45,000円75,000円100,000円
C. ハンドメイド販売
第3種(70%)
売上110万円
材料等33万円
20,000円30,000円30,000円70,000円
D. せどり・物販
第2種(80%)
売上330万円
仕入・経費242万円
60,000円90,000円60,000円80,000円

売上の消費税=税込売上×10/110。本則課税の経費はすべて課税仕入れでインボイスがある前提。緑色がその年で一番安い方法。

表から言えることは3つです。

1つ目:A〜Cのサービス・製作系の副業は、2027年分も3割特例が一番安いか同じです。届出を出す理由がありません。Cのハンドメイドは簡易課税と同額ですが、3割特例は届出も2年縛りもないので、こちらを選ぶほうが身軽です。

2つ目:Dの物販だけは、簡易課税にすると2027年分の納税額が2割特例のときと同じ60,000円に収まります。3割特例のままだと90,000円で、年3万円の差になります。物販の人は届出を出す価値があります。

3つ目:どのタイプでも2026年分から負担は増えます。Aのライターなら40,000円→60,000円(1.5倍)で、3割特例がなくなる2029年分に簡易課税へ移ると100,000円(2.5倍)です。2029年分からの増え方のほうが大きいので、今から納税用のお金を分けておくと慌てずに済みます。

本則課税を選ぶ年は、経費ごとに消費税額とインボイスの有無を記録しておく必要があります。帳簿づけの手間は会計ソフトでかなり減らせます。ソフトの違いはfreee・マネーフォワード・弥生の比較で整理しています。

04届出期限カレンダー(2026年分〜2029年分)

簡易課税を使うには、本来は「使いたい年が始まる前日まで」に届出書を出す必要があります。2027年分なら2026年12月31日です。

ところが、2割特例か3割特例を使った年の翌年だけは例外があります。国税庁Q&A(問117)によると、その翌年の確定申告期限までに届出書を出せば、翌年の初日の前日に出したものとみなされます。この延長は令和8年度税制改正で決まったもので、翌年が2026年10月1日以後に終わる課税期間なら適用されます。個人の2027年分以降はすべて対象です。

2026年分から2029年分までの消費税の計算方法と簡易課税制度選択届出書の提出期限を示したタイムライン図
2割特例・3割特例を使った翌年は、簡易課税の届出を「その年の申告期限」まで出せる。2028年分を3割特例で申告したかどうかで、2029年分の期限が変わる。
落とし穴:2028年分を本則課税で申告すると、2029年分の期限が1年以上早まる

延長が使えるのは「直前の年に2割特例か3割特例を使った」場合だけです。たとえば2028年に機材を大量に買って、還付を受けるために本則課税で申告したとします。すると2029年分の簡易課税の届出は、通常どおり2028年12月31日までに出す必要があります。2029年3月に2028年分を申告する時点では、もう間に合いません。
2028年に大きな買い物をする予定があるなら、年内に「2029年分を簡易課税にするか」を決めておいてください。

簡易課税の「2年縛り」と3割特例の関係

簡易課税を選ぶと、2年間は続けなければなりません(やめる届出は、適用を始めた年から2年を経過する日が属する年にならないと出せません)。ただし国税庁の資料では、3割特例は簡易課税の届出を出していても、申告時に選べるとされています。2027年分から簡易課税にした物販の人が、2028年分だけ3割特例を使うこともできます。縛りが効いてくるのは、3割特例がなくなる2029年分以降です。

05あなたはどれを選ぶ?判断フロー

ここまでの話を、2027年分の判断に絞って図にしました。

2027年分の消費税を3割特例・簡易課税・本則課税のどれで申告するかを、業種と経費の割合で分ける判断フロー図
2027年分の判断フロー。迷う人の多くは、業種(みなし仕入率)と「課税される経費が売上の70%を超えるか」の2つで決まる。

まとめると、2027年分の判断は次のとおりです。

2029年分からは3割特例がないので、サービス系の人は「簡易課税(納税50%)」か「本則課税」かの選択になります。課税される経費が売上の50%を超えなければ、簡易課税のほうが安くなります。2028年分を3割特例で申告しておけば、2029年が終わって数字が出そろってから、2030年4月1日までに決められます。

06簡易課税制度選択届出書の書き方(10月1日以後提出用)

国税庁は、2026年10月1日以後に提出する分から届出書の様式を新しくしています。冒頭にある「特例の規定で届け出る」欄(G01)の根拠条文に、3割特例の規定(平成28年改正法附則51条の3第5項)が加わりました。国税庁の手続ページ(D1-22)から「令和8年10月1日以後提出用」を使ってください。

消費税簡易課税制度選択届出書の主な記入欄と、物販副業の人が2027年分から簡易課税にする場合の記入例を示した図解
届出書の主な記入欄。個人の副業なら、提出要件の確認欄(イ〜ニ)はほとんどの人が「いいえ」になる。

物販の副業をしている会社員が、2027年分から簡易課税にする届出を2027年中〜2028年3月31日に出す場合の例です。

提出日・提出先・氏名・納税地:納税地は通常は住所地です。個人番号(マイナンバー)は、様式に「個人の方は個人番号の記載は不要です」とあります。例:○○税務署長 / 自宅の住所
特例を使う欄(G01):2割特例・3割特例を使った翌年に、その年の申告期限までの延長で出す場合は「1(はい)」と書きます。2026年12月31日までに出して2027年分から適用する場合は、通常の期限内なので書く必要はありません。例:2027年中に出すなら「1」
① 適用開始課税期間:簡易課税を使いたい年の1月1日〜12月31日を書きます。例:令和9年1月1日 〜 令和9年12月31日
② ①の基準期間:①の2年前の1月1日〜12月31日です。例:令和7年1月1日 〜 令和7年12月31日
③ ②の課税売上高:基準期間の課税売上高です。課税事業者だった年は税抜の金額を書きます。基準期間に免税事業者だった場合は、消費税を抜かずに売上をそのまま書きます。例:令和7年の税抜売上 3,000,000円
事業の内容・事業区分:具体的な内容と、第1種〜第6種の数字を書きます。副業が複数あるなら主なものを書き、区分ごとの売上は申告時に分けて計算します。例:インターネットでの中古品の小売 / 2
提出要件の確認(G04):「課税事業者選択届出書を出して課税事業者になった」「高額特定資産を買った」などに当てはまるかを答えます。インボイス登録だけで課税事業者になった人は、通常「2(いいえ)」です。例:2
2023年に「課税事業者選択届出書」も出した人は要確認

インボイス登録のときに課税事業者選択届出書も一緒に出していた人は、提出要件の確認欄の「イ」に当たります。課税事業者になった日を書き、その日から2年以内に始まった年に税抜100万円以上の固定資産を一般課税で買っていないかを確認します。買っていた場合は、届出書を出せない期間があります(記載要領 1の注3)。

提出方法:e-Taxならスマホからでも出せる

国税庁の手続ページでは、個人事業主はe-Taxソフト(WEB版)の「マイページ」から届け出る方法が案内されています。スマートフォンやタブレットからも使えます。紙の届出書を作って、税務署に持って行くか郵送することもできます。

税務署の総合窓口は、2026年10月1日から全署で受付時間が原則9時〜15時になりました。期限ぎりぎりに窓口へ行くつもりの人は注意してください。郵送の場合、届出書は通信日付印の日付で提出日が判定されます。

3割特例を使う年の申告そのものは、申告書の所定の欄に「適用を受ける」と書くだけです。確定申告書等作成コーナーの操作の流れは、所得税と合わせて副業の確定申告のやり方で説明しています。

消費税の計算と帳簿づけを、確定申告と一緒に済ませるなら

本則課税を選ぶ年や、事業区分ごとに売上を分けて簡易課税で計算する年は、会計ソフトで売上と経費を記録しておくと申告書づくりが楽になります。

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07見落としやすい4つの注意点

1. 2割特例と簡易課税は「併用」ではなく「どちらか」

同じ年に2割特例と簡易課税を組み合わせることはできません。申告のときにどちらか一方を選びます。国税庁の資料では「申告時に、【本則課税or2割特例】又は【簡易課税or2割特例】の選択が可能」とされていて、3割特例も同じ扱いです。

2. 2割特例の「延長」はない

「2割特例 延長」と検索する人が多いですが、2割特例そのものは延長されていません。代わりに、個人だけが使える3割特例が2年間できた、という改正です。

3. 法人(マイクロ法人)には3割特例がない

法人の2割特例は、2026年9月30日を含む事業年度で終わります。その次の事業年度からは、簡易課税か本則課税で申告します。国税庁の例では、12月決算の法人が2026年12月期に2割特例を使った場合、2027年12月期の申告期限(2028年2月29日)までに届出を出せば、2027年12月期から簡易課税にできます。

4. 登録をやめる選択肢は、期限と「2年縛り」を確認してから

取引先の多くが消費者や簡易課税の事業者なら、インボイス登録をやめて免税事業者に戻る手もあります。ただし、取消しの届出には「翌年の初日から15日前まで」という期限があり、登録した時期によっては2年間は免税事業者に戻れません。詳しくはインボイス登録すべきかの記事の「いったん登録して、やめられるか」で説明しています。

消費税の負担が増える分、所得税・住民税の側で取り戻せる対策もあります。会社員の副業で効果が大きい順に副業の節税対策にまとめています。

よくある質問

2割特例が終わった後はどうなりますか?
個人事業者は、2027年分と2028年分の2年間、納税額を売上の消費税の3割にできる「3割特例」を使えます。事前の届出は不要で、確定申告書に適用する旨を書くだけです。2029年分からは、簡易課税か本則課税で申告します。法人は3割特例の対象外で、2026年9月30日を含む事業年度の次から簡易課税か本則課税になります。
2割特例の後に簡易課税にするには、届出書をいつまでに出せばいいですか?
2026年分に2割特例を使った個人が2027年分から簡易課税にする場合、2027年分の消費税の申告期限である2028年3月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出せば、2027年分から簡易課税で申告できます。3割特例を使った年の翌年も同じで、2028年分を3割特例で申告した人は2030年4月1日までに出せば2029年分から簡易課税にできます。
2割特例(3割特例)と簡易課税は、どちらが有利ですか?
業種で決まります。2027・2028年分の3割特例は納税額が売上の消費税の30%です。簡易課税で30%より安くなるのは、みなし仕入率が80%の小売業(せどり・転売など)と90%の卸売業だけです。ライター・デザイン・動画編集などのサービス業は50%なので、3割特例のほうが安くなります。製造業(ハンドメイドなど)は70%で同じです。
簡易課税の届出を出した後でも、3割特例は使えますか?
使えます。国税庁の資料では、3割特例は申告時に「簡易課税か3割特例か」を選べるとされています。ただし簡易課税は2年間続ける決まりがあるため、3割特例がなくなる2029年分以降に、本則課税へ切り替えたくてもすぐには戻れない場合があります。
届出を出し忘れたまま2027年分を申告するとどうなりますか?
サービス系の副業なら、もともと3割特例が一番安いので影響はありません。物販の人で簡易課税にしたかった場合も、2026年分に2割特例を使っていれば、2028年3月31日までに届出書を出せば2027年分から簡易課税で申告できます。この期限も過ぎた場合は、2027年分は3割特例か本則課税のどちらかで申告します。

参考・出典

執筆:福朗(AI副業の実践者 / メディア運営)。本記事は2026年10月8日時点の国税庁資料にもとづく一般的な解説です。個別の判断は、税務署や税理士にご確認ください。

福朗
福朗

AI副業の実践者 / メディア運営。AIを活用した業務自動化と副業の仕組み化について発信しています。

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